労働者の権利である育児休暇

育児休暇を取得すると、基本的に子供が一歳になるまで休業でき、一定の条件を満たせば一歳半まで延長することができる。
育児休暇を延長できる条件は、保育所に入所する申し込みをしていたものの入所できなかったり、配偶者が病気や怪我によって養育が難しい場合だ。

育児休暇中は給与を支払う義務は企業にはないが、給付金が支払われるようになっている。
給付金は休暇前の日給の67%の金額を休暇日数分受け取れるようになっており、休暇に入ってから6カ月を過ぎると日給の50%の金額を休暇日数分支払われるように定められている。
休暇を取った後に職場復帰した際、育児休暇の取得を理由に役職を降格することは違法行為であるので、労働者は復帰後同じ給与と役職で復帰することができる。

育児給付金は休暇を取る前の2年間のうち、月11日以上の勤務を12ヶ月以上続けた場合でないと受給することができない。
この条件を満たしていれば受給できるので、正規雇用でないと受給できない訳ではない。
契約社員や派遣社員でも、条件を満たせば正規雇用者と同様に育児給付金を受給できる。

給付金の申請を会社で行っている場合、休暇の延長ができる条件を満たしていて休暇の延長を希望しているなら、手続きが遅れないように早い段階で会社に申し出ておくべきだろう。
もし給付金の申請手続きを会社で行っていない場合は、自分で勤務先の管轄内のハローワークへ給付金の申請手続きに行く必要がある。